副業・兼業の労働時間は通算する?残業代・36協定・勤怠管理の実務
本業と副業先の両方で雇用される場合、労働時間は原則として通算します。契約順と実労働順による残業判定、割増賃金を払う会社、36協定、管理モデル、申告フローを具体例で解説します。
労働時間副業・兼業36協定
勤怠実務ラボ
勤怠管理は労働基準法の知識だけでも、システムの知識だけでも解決しません。 労務のプロであり自らシステム導入も手がける社労士が、法律の解釈から実務まで一貫して解説します。
LATEST ARTICLES
本業と副業先の両方で雇用される場合、労働時間は原則として通算します。契約順と実労働順による残業判定、割増賃金を払う会社、36協定、管理モデル、申告フローを具体例で解説します。
長時間労働者への医師による面接指導について、月80時間超の算定方法、本人への通知と申出、管理監督者・研究開発業務の扱い、医師の意見を踏まえた就業上の措置、勤怠アラートの設計まで解説します。
特別条項付き36協定は、届け出ただけで月45時間を超えられる制度ではありません。臨時的な特別の事情の判断、労使協議などの発動手続き、年6回・年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内の管理、勤怠アラートの設定を実務に沿って解説します。