特別条項付き36協定を発動するときの手続き|上限規制と勤怠アラートの実務
特別条項付き36協定は、届け出ただけで月45時間を超えられる制度ではありません。臨時的な特別の事情の判断、労使協議などの発動手続き、年6回・年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内の管理、勤怠アラートの設定を実務に沿って解説します。
36協定時間外労働上限規制
勤怠実務ラボ
勤怠管理は労働基準法の知識だけでも、システムの知識だけでも解決しません。 労務のプロであり自らシステム導入も手がける社労士が、法律の解釈から実務まで一貫して解説します。
LATEST ARTICLES
特別条項付き36協定は、届け出ただけで月45時間を超えられる制度ではありません。臨時的な特別の事情の判断、労使協議などの発動手続き、年6回・年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内の管理、勤怠アラートの設定を実務に沿って解説します。
半日有休を取得した日の残業は、有休時間を足さず、休憩を除く実労働時間で法定内・法定外を判定します。具体例、週40時間の確認、勤怠システムの設定方法を解説します。
労働基準法上の管理監督者であっても、午後10時から午前5時までの深夜労働には25%以上の割増賃金が必要です。管理監督者の判断基準、役職者との違い、管理職手当へ含める場合の注意点、勤怠システムの設定と健康管理まで解説します。