「80時間を超えた従業員がいます。産業医面談は自動的に必要ですか」。勤怠を締めた後、人事担当者がこのように迷うことがあります。
一般の労働者について、月80時間を超えたという事実だけで直ちに医師の面接指導が義務になるわけではありません。法律上の義務対象は、休憩時間を除き、週40時間を超えて働いた時間が1か月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった労働者です。
ただし、「本人の申出がなければ何もしなくてよい」という意味ではありません。会社は労働時間を毎月算定し、80時間を超えた本人へ時間数を速やかに通知し、申出しやすい方法を案内する必要があります。面接後は医師の意見を聴き、必要に応じて労働時間の短縮や業務の見直しまで行います。
この記事の結論 長時間労働者への対応は、①客観的な記録から対象時間を算定する、②80時間超を本人と産業医へつなぐ、③本人が不利益を心配せず申出できるようにする、④医師の意見を業務量・勤務時間・配置へ反映する、⑤措置後も再確認する、という一連の運用です。月末確定後の面談手配だけでなく、月途中の到達予測と仕事の抑制を勤怠アラートへ組み込みます。
一般労働者は「80時間超・疲労蓄積・本人の申出」で義務対象
労働安全衛生法第66条の8では、長時間労働により疲労が蓄積した労働者について、本人の申出により医師の面接指導を行うことを会社へ求めています。労働安全衛生規則が定める時間基準は、1か月当たり80時間超です。
ここで間違えやすいのが境界です。80時間ちょうどは「80時間を超える」に含まれず、80時間1分なら時間基準を超えます。ただし、80時間以下なら健康への配慮が不要になるわけではありません。会社は、法定の義務対象以外にも必要な面接指導や保健指導を行うよう努める必要があり、45時間を超える層について健康への配慮が必要な人を拾える社内基準を設けることが望まれています。
一般労働者の面接指導を判断する早見表
時間数だけで完結させず、疲労の状態と本人の申出を組み合わせて判断します。
| 確認項目 | 判断の基準 | 会社の対応 |
|---|---|---|
| 月80時間ちょうど | 「80時間超」には当たらない | 体調や連続する長時間労働を確認し、社内基準に沿って保健指導等を検討 |
| 月80時間1分 | 時間基準を超える | 本人へ時間数と申出方法を速やかに通知 |
| 疲労の蓄積あり・申出あり | 一般労働者の法定要件を満たす | 遅滞なく医師による面接指導を実施 |
| 申出なし | 一般労働者は法定面接の要件が未充足 | 放置せず、申出勧奨、業務軽減、面接指導等の実施を検討 |
| 月45時間超 | 健康への配慮を検討する層 | 疲労度や連続月数などを使い、社内基準による措置を検討 |
なお、特別条項付き36協定で定める健康・福祉確保措置と、労働安全衛生法上の面接指導は、根拠と手続きが異なります。特別条項を使った月だけ対応するのではなく、実際の労働時間から毎月判定してください。特別条項の運用は、特別条項付き36協定を発動するときの手続きで解説しています。
面接指導に使う「時間外・休日労働時間」の数え方
面接指導の要否は、会社の所定労働時間を超えた時間や、給与計算上の残業手当の時間数だけでは判定しません。厚生労働省の解釈では、休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた時間を1か月について算定します。
週の所定労働時間が35時間の会社でも、35時間を超えた部分すべてをこの80時間判定へ入れるのではなく、週40時間を基準にします。一方、法定休日に働いた時間も実労働として集計されるため、「36協定の時間外労働」だけを画面から取り出すと不足することがあります。
具体例:時間外労働72時間、法定休日労働12時間
ある月に、週40時間を超える時間外労働が72時間あり、別に法定休日労働が12時間あったとします。面接指導の判定に使う時間外・休日労働時間が合計84時間となるなら、80時間を4時間超えています。
給与システムで「時間外72時間」だけを見ると対象外に見えますが、健康管理の集計では法定休日労働を含めて確認します。日々の実労働から週40時間超を算定できるようにし、同じ時間を二重加算しないロジックを検証することが必要です。
管理監督者も労働時間の状況を把握する
労働基準法上の管理監督者は、労働時間・休憩・休日の規制が一部適用除外となります。しかし、健康確保のための労働時間の状況把握から除外されるわけではありません。管理監督者、裁量労働制の対象者、事業場外みなし労働時間制の対象者、短時間労働者なども含めて把握します。
「管理職は残業申請をしない」という運用のままでは、面接指導の対象者を抽出できません。入退館、パソコン利用、勤怠打刻などの客観的な記録を基礎にしてください。管理監督者に残る深夜割増と健康管理は、管理監督者にも深夜割増は必要でも整理しています。
80時間を超えた後に会社が行う6つの手順
面接指導は「産業医へ対象者一覧を送って終わり」ではありません。対象者の抽出から事後措置まで、責任者と期限を決めます。
長時間労働者への対応フロー
- 1毎月算定客観記録から時間外・休日労働時間を確定
- 2本人へ通知時間数と申出方法を速やかに案内
- 3申出を受付不利益の不安なく申し出られる窓口
- 4医師面接勤務・疲労・心身の状況を確認
- 5医師の意見必要な就業上の措置を確認
- 6措置と再確認業務を調整し、翌月以降も追跡
運用の要点通知から面接へ進むだけでなく、業務を変えた後の効果まで追跡します。
1. 毎月1回以上、一定の期日に算定する
締め日が来るたびに算定担当者や集計方法が変わらないよう、毎月の算定日、対象期間、データ修正の締切を決めます。打刻漏れや休日区分の誤りが残ったままでは、本人通知も遅れます。
2. 80時間超の本人へ時間数と申出方法を通知する
通知するのは、80時間を超えたという事実だけではなく、算定した時間外・休日労働時間数です。書面やメールなど本人が確認できる方法を使い、面接指導の申出先、申出方法、実施時期も併せて案内します。
厚生労働省の解釈では、「速やかに」は算定後おおむね2週間以内が目安です。給与明細へ時間数を表示する方法も認められますが、申出方法が別の社内ページに埋もれていると利用しにくいため、同じ通知から申請できるようにします。
3. 疲労の状態を確認し、本人の申出を受け付ける
申出を上司経由だけにすると、「繁忙期に迷惑をかけるのではないか」と本人がためらうことがあります。人事や健康管理窓口へ直接申請できる経路を用意し、申出を理由に不利益な扱いをしないこと、健康情報を必要な範囲で扱うことを説明します。
本人から申出がない場合でも、80時間超の労働者には面接指導を実施するよう努めます。疲労度チェック、産業医からの申出勧奨、人事による業務量確認などを行い、「申出なし」の一語だけで処理を閉じない運用が重要です。
4. 遅滞なく医師による面接指導を実施する
医師は、勤務状況、疲労の蓄積、心身の状況などを確認します。会社は面接を依頼する医師へ、対象期間の労働時間、深夜勤務、作業内容、業務負荷など、判断に必要な勤務情報を提供します。
5. 医師の意見を聴き、記録を5年間保存する
面接指導後は、会社が医師から必要な措置について意見を聴きます。結果の記録には、実施年月日、労働者・医師の氏名、勤務状況、疲労や心身の状況、医師の意見などを含め、5年間保存します。
健康情報は、勤怠担当者、上司、経営者が自由に閲覧する一般的な人事メモとは分けて管理します。現場の上司へ伝えるのは、残業制限、深夜勤務の回避、業務変更など実施に必要な内容へ絞り、診断名や相談内容を必要以上に共有しない設計が必要です。
6. 労働時間の短縮などを実施し、効果を追跡する
医師の意見を聴いた結果、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などを検討します。
大切なのは、本人へ「無理をしないように」と伝えるだけで終わらせないことです。担当案件の削減、応援者の配置、納期の調整、時間外申請の停止など、仕事そのものを変えます。措置の実施日、責任者、見直し予定日を記録し、翌月の時間数と本人の状態を確認します。
研究開発業務と高度プロフェッショナル制度には特則がある
一般労働者の「本人の申出による面接指導」とは別に、申出がなくても実施義務が生じる制度があります。
対象区分によって異なる面接指導の基準
自社に特則の対象者がいる場合は、一般労働者と同じアラートだけで運用しないようにします。
| 対象 | 主な時間基準 | 本人の申出 |
|---|---|---|
| 一般労働者 | 時間外・休日労働が月80時間超、かつ疲労蓄積 | 法定面接には申出が必要 |
| 研究開発業務従事者 | 時間外・休日労働が月100時間超 | 申出なしで実施義務。80時間超100時間以下は一般基準による |
| 高度プロフェッショナル制度対象者 | 週40時間を超える健康管理時間が月100時間超 | 申出なしで実施義務 |
研究開発部門という名称だけで特則へ分類するのではなく、労働基準法第36条第11項の対象業務かを確認します。また、高度プロフェッショナル制度は導入要件を満たした対象者だけの制度です。勤怠マスタには、役職名とは別に適用制度を持たせてください。
勤怠システムは「予測・通知・措置」を分けて設定する
健康管理の運用では、月末確定後の対象者抽出だけでは遅すぎます。確定値を法令どおり算定する機能と、月途中に仕事を抑える予測アラートを分けます。
月途中の予測アラート
- 45時間付近で、本人と上司へ業務量の確認を促す
- 60時間付近で、月末見込みと休日勤務予定を再計算する
- 80時間へ到達する前に、人事へ優先度の高いアラートを出す
- 過去の確定値だけでなく、承認済み残業予定やシフトも予測へ加える
予測値は法定の確定値ではありませんが、長時間労働を止めるには欠かせません。固定残業時間や36協定の特別条項枠を「働いてよい時間」として予測へ加算しないようにします。
確定後の通知と申出管理
- 週40時間超と休日労働を健康管理用に集計する
- 80時間ちょうどと80時間超を正しく分岐する
- 算定日、本人通知日、通知した時間数を保存する
- 本人が通知画面から面接指導を申し出られるようにする
- 研究開発業務など申出不要の対象を別ルートへ送る
面接後の措置管理
- 医師の意見書を閲覧できる権限を限定する
- 現場へ伝える就業上の措置と健康情報を分ける
- 措置の開始日、終了予定日、担当者を登録する
- 翌月の労働時間と再面接・再確認の要否を追跡する
勤怠の数値が合っていても、申出、面接、措置の状態がメールや紙へ分散すると対応漏れが起きます。システムで扱えない部分は管理台帳を用意し、誰が次の行動を取るかを明確にしてください。
50人未満の会社でも面接指導の対象になる
「産業医の選任義務がない会社だから、面接指導も対象外」とはなりません。常時使用する労働者が50人未満の事業場にも、長時間労働者への面接指導制度は適用されます。
産業医を選任していない小規模事業場では、地域産業保健センターを利用できます。地域産業保健センターは、50人未満の事業場を対象に、長時間労働者への医師による面接指導などを原則無料で提供しています。利用には事前申込みが必要で、地域により利用条件や日程が異なるため、繁忙期に入る前に所在地を担当する窓口と手順を確認しておくと安心です。
よくある運用ミス
「残業80時間」の給与コードだけで対象者を出す
法定休日労働や、打刻修正前の実労働が落ちる可能性があります。健康管理用の算定式と、給与の割増区分を分けて検証します。
本人から申出がないので記録を閉じる
本人通知が届いていない、申出先が分からない、上司に知られるのが不安など、申出できない理由が隠れていることがあります。通知、申出勧奨、業務軽減の実施状況を残します。
面接を実施したまま業務を変えない
面接指導は健康相談だけでなく、会社が就業上の措置を判断するための手続きです。医師の意見を受領した日と、業務調整を決めた日を分けて管理します。
管理監督者を集計から外す
労働時間規制の適用除外と、健康確保のための時間把握を混同しています。役職者も含む全員の客観記録を確認します。
まとめ:80時間は面談予約の合図ではなく、健康確保の運用を動かす基準
長時間労働者への面接指導では、次の点を確認してください。
- 一般労働者は、月80時間超、疲労蓄積、本人の申出を組み合わせて判断する
- 月80時間超の本人へ、算定した時間数と申出方法を速やかに通知する
- 給与の残業時間ではなく、週40時間を超える実労働から健康管理用の時間を算定する
- 管理監督者や裁量労働制の対象者も労働時間の状況を把握する
- 面接後は医師の意見を聴き、業務量・労働時間・配置を実際に見直す
- 記録は5年間保存し、健康情報の閲覧範囲を限定する
- 50人未満の事業場も対象であり、地域産業保健センターを活用できる
36協定の上限を守ることと、従業員の健康を守ることは別々の作業ではありません。まずは現在の勤怠集計で、法定休日労働を含む健康管理用の時間を正しく出せるか、80時間到達前に誰が動くか、面接後の措置を誰が追跡するかを一つの流れで確認しましょう。