「残業が22時を超えたら25%と25%で50%」「休日の深夜勤務なら35%と25%で60%」。ここまでは分かっても、時間外・休日・深夜の3つが重なったように見える場面や、月60時間を超えた後の勤務では迷いやすくなります。

特に間違えやすいのが、法定休日労働へ時間外割増も加えてしまう計算と、反対に、深夜割増を加え忘れる計算です。法定休日と法定外休日を勤怠システムで区別できていないと、同じ「休日出勤」でも異なる割増率を正しく判定できません。

この記事の結論 深夜割増25%は、時間外割増や法定休日割増へ加算します。一方、法定休日労働と時間外労働の割増は重ねません。通常の時間外労働が深夜に及べば50%以上、法定休日労働が深夜に及べば60%以上、月60時間を超える時間外労働が深夜に及べば75%以上です。

人事担当者が時間外、法定休日、深夜という3つの勤務区分を整理し、それぞれが重なる時間帯の割増率を確認している場面
割増率は「残業」「休日」「深夜」という呼び方ではなく、法定の勤務区分を時間帯ごとに判定して組み合わせます。

割増率の基本は25%・35%・25%

まず、労働基準法上の最低割増率を分けて確認します。

割増賃金率の基本

就業規則や労働契約でこれより高い率を定めている場合は、会社の定めに従います。

勤務区分該当する時間最低割増率支払倍率の目安
法定時間外労働原則として1日8時間・週40時間を超えた時間25%以上1.25倍以上
法定休日労働週1日または4週4日の法定休日に働いた時間35%以上1.35倍以上
深夜労働午後10時から翌午前5時まで25%以上通常の労働なら1.25倍以上
月60時間超の時間外労働1か月の法定時間外労働が60時間を超えた部分50%以上1.50倍以上

ここでいう「25%」は、通常の1時間当たりの賃金へ上乗せする割合です。1時間当たりの賃金が2,000円なら、25%割増の時間は2,500円以上、35%割増の時間は2,700円以上となります。

会社の所定終業時刻を超えただけの「法定内残業」は、直ちに25%割増になるとは限りません。たとえば所定労働時間が7時間の会社で1時間延長しても、実労働時間が8時間以内なら、法律上の時間外割増は発生しない場合があります。法定時間外労働の判定は、1日8時間・週40時間の基本で解説しています。

重なる組み合わせを早見表で確認

深夜労働は、働いた時刻に着目する区分です。そのため、時間外労働や法定休日労働と同じ時間に成立し、割増率を加算します。

勤務区分が重なった場合の最低割増率

「合計割増率」は通常の賃金へ上乗せする割合、「支払倍率」は通常の賃金を含めた倍率です。

働いた時間組み合わせ合計割増率支払倍率
通常の法定時間外労働時間外25%25%以上1.25倍以上
時間外労働+深夜時間外25%+深夜25%50%以上1.50倍以上
法定休日労働休日35%35%以上1.35倍以上
法定休日労働+深夜休日35%+深夜25%60%以上1.60倍以上
月60時間超の時間外労働時間外50%50%以上1.50倍以上
月60時間超の時間外労働+深夜時間外50%+深夜25%75%以上1.75倍以上

この表で重要なのは、法定休日労働に時間外25%を加えて「60%」にするのではないことです。法定休日の60%は、休日35%と深夜25%が重なった結果です。

時間外労働と深夜労働は50%以上

平日の勤務が午後10時を超え、その時間が法定時間外労働にも当たる場合は、時間外25%と深夜25%を加えて、合計50%以上の割増率となります。

たとえば、1時間当たりの賃金が2,000円で、午後10時から午後11時までが法定時間外かつ深夜労働だった場合の支払額は、次のとおりです。

2,000円 × 1.50 × 1時間 = 3,000円以上

一方、午後10時以降でも法定時間外労働ではない場合は、深夜25%だけが必要です。たとえば、夜勤の所定労働時間が午後10時から翌午前5時までで、法定労働時間を超えていなければ、その時間は深夜割増を含む1.25倍以上が基本となります。

夕方から深夜まで働いた従業員の勤務時間を、通常時間、時間外、午後10時以降の時間外かつ深夜という3区分に分けて確認する場面
午後10時になった瞬間に、すべての勤務へ時間外割増が付くわけではありません。時間外と深夜を別々に判定します。

法定休日労働と深夜労働は60%以上

法定休日に該当する時間のうち、午後10時から翌午前5時までの深夜帯と重なる部分は、休日35%と深夜25%を加えて、合計60%以上です。

1時間当たりの賃金が2,000円なら、法定休日かつ深夜となる1時間は次の金額になります。

2,000円 × 1.60 × 1時間 = 3,200円以上

法定休日労働へ時間外割増は重ねない

法定休日には、1日8時間という法定労働時間の枠がありません。そのため、法定休日に10時間働いても、8時間を超えた2時間へ時間外25%を追加するのではなく、法定休日労働として35%以上を適用します。

午後10時以降の部分には深夜25%を追加しますが、「休日35%+時間外25%+深夜25%=85%」とはなりません。

休日出勤はこの順番で判定

  1. 1法定休日?就業規則、シフト、休日の特定方法を確認
  2. 2深夜帯?午後10時から翌午前5時は25%を加算
  3. 3法定外休日なら?1日8時間・週40時間超を時間外として判定

注意法定休日の時間へ時間外割増を重ねるのではありません

法定休日と法定外休日の区別は、「法定休日と所定休日の違い」で具体例とともに説明しています。

法定外休日は35%になるとは限らない

会社が休みと定めた土曜日でも、それが法定休日でなければ、法律上の休日割増35%は自動的に適用されません。

法定外休日に働いた時間は、通常の労働日と同じように1日8時間・週40時間を超えたか確認します。月曜日から金曜日までに40時間働き、法定外休日の土曜日に勤務すれば、土曜日の勤務は週40時間を超える法定時間外労働となるのが基本です。

その土曜日の勤務が午後10時以降に及べば、時間外25%と深夜25%で50%以上となります。さらに、その時間が月60時間を超えた部分なら75%以上となります。

会社が「休日出勤は一律35%」など、法律を上回る手当を就業規則で定めることはできます。その場合は、法定の最低基準だけでなく、会社の定めた支給条件も給与システムへ反映します。

月60時間を超えた深夜労働は75%以上

1か月の法定時間外労働が60時間を超えた部分は、時間外割増が50%以上になります。その時間が深夜帯なら、深夜25%も加算し、合計75%以上です。

「60時間以上」ではなく、60時間を超えた部分が対象です。60時間ちょうどまでは、通常の時間外割増率が基本となります。

60時間の境界を勤務途中でまたぐ例

月の法定時間外労働が59時間の状態で、午後8時から午前0時まで4時間の法定時間外労働をしたとします。

月60時間の境界をまたぐ4時間

休憩はなく、4時間すべてが法定時間外労働である例です。

時間帯月の時間外累計勤務区分最低割増率
20時〜21時59時間から60時間へ通常の時間外25%以上
21時〜22時60時間を超えた部分月60時間超の時間外50%以上
22時〜24時60時間を超えた部分月60時間超の時間外+深夜75%以上

給与システムが1日の勤務へ一つの割増率しか設定できないと、この境界を正しく分割できません。「当月60時間を超えた翌日から50%」とする設定では、超えた当日の不足が生じます。

人事担当者が月59時間から始まる夜間残業を、60時間到達前、60時間超、60時間超かつ深夜の3区分へ分割している場面
割増率は日単位ではなく、月60時間へ到達した時点と午後10時の境界で切り替わります。

法定休日労働は月60時間の集計へ含めない

月60時間超の割増率を判定する「時間外労働」には、法定休日に働いた時間を含めません。法定休日労働は、35%以上の休日割増として別に集計します。

一方、法定外休日の勤務が1日8時間・週40時間を超える法定時間外労働となった場合、その時間は月60時間の集計へ含めます。

「休日出勤」という一つの項目へまとめると、この違いを処理できません。少なくとも、法定休日労働、法定外休日の法定時間外労働、それ以外の法定時間外労働を判別できるデータが必要です。

日をまたぐ勤務は2つの境界を確認する

夜勤では、午後10時と午前5時の深夜時間帯だけでなく、日付が変わる時点で休日区分が変わることがあります。

たとえば、法定休日の前日から翌朝まで連続勤務した場合は、次の2つを別々に確認します。

  1. 連続勤務として1日・1週の法定時間外労働をどう判定するか
  2. どの時間帯が法定休日または深夜労働に当たるか

勤怠システムが午前0時で勤務を自動分割する場合でも、時間外労働の累計がそこでリセットされていないか確認します。反対に、勤務全体を始業日の区分へ固定すると、午前0時以降の休日区分を誤ることがあります。

夜勤用の勤務パターンを作り、通常日から法定休日へ入るケース、法定休日から通常日へ抜けるケースの両方をテストします。

割増賃金の計算手順

給与計算では、最初から「1.60倍」などのコードを選ぶのではなく、次の順番で勤務時間を区分します。

  1. 実労働時間を確定する
  2. 法定時間外労働を日・週・勤務制度に応じて判定する
  3. 法定休日労働を分ける
  4. 午後10時から翌午前5時までの深夜時間を分ける
  5. 月60時間を超えた時間外労働を分ける
  6. 区分の組み合わせごとに割増率を適用する
  7. 1時間当たりの賃金を掛けて支給額を計算する

1時間当たりの賃金は、月給制でも時間額へ換算します。割増賃金の計算基礎から除外できる賃金は限定されており、「手当」という名称だけで除外できるわけではありません。

この記事では割増率の重なり方に焦点を当てています。月給から時間額を出す方法や除外賃金は、賃金規程と手当の実態を分けて確認してください。

勤怠・給与システムで確認したい10項目

人事担当者と給与担当者が、時間外、休日、深夜、月60時間超の勤怠区分と給与コードの連携を点検している場面
勤怠側で時間を正しく分けても、給与コードの倍率や連携先が違えば支給額は合いません。
  1. 法定休日を就業規則やシフトどおり特定できているか
  2. 法定外休日を法定休日と同じ35%へ固定していないか
  3. 1日8時間超と週40時間超を重複させず判定できるか
  4. 午後10時から翌午前5時までを深夜時間として分けられるか
  5. 法定休日の8時間超へ時間外25%を重ねていないか
  6. 月60時間へ到達した勤務の途中で割増率を切り替えられるか
  7. 法定休日労働を月60時間の時間外累計から除外できるか
  8. 月60時間超かつ深夜の時間を75%以上で計算できるか
  9. 日をまたぐ勤務で時間外累計と休日区分を正しく引き継げるか
  10. 勤怠区分と給与コードの組み合わせをテストできるか

テストでは、平日の深夜残業、法定休日の深夜勤務、法定外休日の勤務、月59時間から始まる深夜残業、日をまたぐ夜勤を用意します。各ケースについて、勤怠集計画面の時間数だけでなく、給与明細へ連携された単価と金額まで確認します。

端数処理で境界時間を消さない

割増率が切り替わる前に、日ごとの時間を15分や30分単位で切り捨てると、深夜時間や月60時間超の時間が消える可能性があります。

労働時間は日ごとに実態どおり記録します。1か月の時間外労働などの合計に1時間未満の端数が生じた場合に認められる処理と、日々の労働時間を一律に切り捨てる処理は別です。詳しくは勤怠の丸め処理を確認してください。

36協定と割増賃金は別々に確認する

割増賃金を正しく支払っていても、36協定を締結・届出せずに法定時間外労働や法定休日労働をさせてよいわけではありません。

また、月60時間を超えた分へ50%以上を支払えば、時間外労働の上限を超えてよいわけでもありません。時間外労働の原則的な上限、特別条項、時間外労働と休日労働を合計する上限は、「36協定とは?」で確認できます。

就業規則には、時間外・休日・深夜労働の割増率、月60時間超の割増率、1か月の起算日、会社独自の上乗せ率を明記します。36協定、就業規則、勤怠設定、給与設定で、同じ用語が同じ意味になっているか照合してください。

まとめ:深夜は加算し、法定休日と時間外は重ねない

割増率が重なる場面では、次の順番で整理します。

  • 通常の法定時間外労働は25%以上
  • 法定休日労働は35%以上
  • 午後10時から翌午前5時までの深夜労働は25%以上を加算
  • 時間外労働と深夜労働は合計50%以上
  • 法定休日労働と深夜労働は合計60%以上
  • 法定休日労働と時間外労働の割増は重ねない
  • 月60時間を超える時間外労働と深夜労働は合計75%以上
  • 法定休日労働は月60時間の時間外労働へ含めない

計算ミスを防ぐには、一つの「残業時間」へまとめず、法定時間外、法定休日、深夜、月60時間超を別々に判定できる状態にします。

自社の割増率が正しいか確認するときは、就業規則の率だけでなく、法定休日の設定、週の起算日、日をまたぐ勤務、60時間到達時点、給与コードまで一連の流れでテストすることが重要です。