36協定は、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日の労働を行わせる場合に必要となる労使協定です。協定を締結するだけでは足りず、事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出る必要があります。
原則の上限は月45時間・年360時間
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。36協定を届け出ていても、協定で定めた範囲を超えて時間外労働をさせることはできません。
臨時的な特別の事情があり、特別条項付きの36協定を締結する場合でも、年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内など、複数の上限を同時に管理する必要があります。月45時間を超えられるのも年6か月までです。
実務チェック 「時間外労働だけの時間」と「時間外労働+休日労働の時間」を別々に確認します。1か月の数字だけでなく、2〜6か月平均と年間累計も追える状態にしましょう。
勤怠システムのアラートだけに任せない
システムの初期設定では、会社の36協定に合わせた警告値になっていないことがあります。月45時間の直前で初めて通知するのでは、業務調整が間に合わない場合もあります。
実務では、たとえば月30時間、40時間、45時間と段階的にアラートを設定し、本人・上長・人事の誰へ通知するかを決めます。通知後に誰が業務量を調整するのかまで運用ルールに含めることが大切です。
毎月確認する項目
- 時間外労働の当月値と年間累計
- 時間外労働と休日労働の合計
- 2〜6か月の各平均値
- 月45時間を超えた回数
- 36協定の有効期間と更新時期
建設業、自動車運転者、医師などには一般則と異なる取扱いがあります。対象業務の判定を含め、業種別の最新情報を確認してください。